定款

NPO法人ゆうゆうミネルヴァ 定款

 

第1章 総則

 (名称)

第1条 この法人は、NPO法人ゆうゆうミネルヴァという。

 (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県神栖市波崎に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、地域住民に対し、福祉、社会教育、職業能力等の開発に関する事業を行うことにより、地域住民同士が共に支え合い、助け合い、明るくいきいきとした地域社会の実現に寄与する事を目的とする。

(活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 子供の健全育成を図る活動
  • 学術、文化、スポーツの振興を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

①メンタルヘルス事業

②生涯学習・自己啓発研修事業

③キャリア開発支援・キャリアカウンセリング及び普及事業

④その他この法人の目的を達成するための事業

(2) その他の事業

2 その他の事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。

 

第3章 会員

(種別)

第6条  この法人の会員は、次の種類とし、正会員をもって法上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(2) 会費を1年以上滞納したとき。

(除名)

第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条  会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

 

第4章  役員

(種別)

第12条  この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事    3人以上8人以内

(2) 監事    1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第13条 理事は、理事会において選任し、監事は、総会において選任する。

2 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)

第15条  役員の任期は、2年とする。但し、再任される事ができる。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(欠員補充)

第16条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条  役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第5章 会議

(種別)

第19条  この法人の会議は、総会と理事会の2種とする。

2 総会は通常総会および臨時総会とする

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第21条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3)  合併

(4)  事業報告及び活動決算

(5)  役員の報酬

(6) 監事の選任および解任

(7) その他運営に関する重要事項

(開催)

第22条  通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。

(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(3) 監事が第14条第4項第4号の規定により招集したとき。

(招集)

第23条  総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第24条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第25条  総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第26条  総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(表決等)

第27条  各正会員の表決権は平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。電磁的方法による表決を可能とする。

3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる事はできない。

(議事録)

第28条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在数

(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)

(4) 審議事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第30条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 総会に付議するべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第45条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第31条  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)

第32条  理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第33条  理事会の議長は、理事長が当たる。

(議決等)

第34条  この法人の業務は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(議事録)

第35条  理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産)

第36条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄附金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分)

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。

(1) 特定非営利活動に係る事業

(2) その他の事業

(資産の管理)

第38条  資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第39条  この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第40条  この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。

(1) 特定非営利活動に係る事業

(2) その他の事業

(事業計画及び予算)

第41条 この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)

第42条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第43条 理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第44条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする時は、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章  事務局

(設置)

第46条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)

第47条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第48条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
  • 社員の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
  • 定款の変更に関する事項

(解散)

第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第50条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。

(公告)

第51条 この法人の公告は官報により行う。

第10章 雑則

(細則)

第52条  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

附   則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次にあげるものとする

理事長   村田 康博

副理事長  村田 康成

理事    山本 清一

同     田辺 忠夫

      井出 洋

      仲川 富夫

      佐藤 真理子

      中妻 香織

監事    伊橋 弘悦

3 この法人の設立当初の任期は、この定款の規定にかかわらず、設立の日から平成28年3月31日までとする。

4 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(1)正会員

会費   年額5000円

(2)賛助会員

会費 一口10000円

5 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立初年度の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成28年3月31日までとする。

 

 

これは、当法人の定款である。

茨城県神栖市波崎1251

NPO法人ゆうゆうミネルヴァ

理事長 村田 康博